1973-04-21 第71回国会 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第10号
あるいは受託場所の制限違反というのも商取法にございまして、それぞれ罰則が設けられております。しかし、先ほどからお話の出ております不当勧誘あるいは一任売買ないしは無断売買等九十四条の違反につきましては、実は罰則がございません。
あるいは受託場所の制限違反というのも商取法にございまして、それぞれ罰則が設けられております。しかし、先ほどからお話の出ております不当勧誘あるいは一任売買ないしは無断売買等九十四条の違反につきましては、実は罰則がございません。
残り三件の処分につきましては、未登録受託場所における営業行為の違反ということで二件、のみ行為につきまして一件ということでございます。
○中村(重)委員 亀鷹参考人にお伺いいたしますが、九十一条の「受託場所の制限」は、いまあなたがお聞きのとおりでございます。現実にどうでしょうか。勧誘だけでしょうか。受託までやっているというような違法行為が行なわれているのではないでしょうか。
○中村(重)委員 この家庭勧誘の問題に対して九十一条の解釈でありますが、九十一条は「受託場所の制限」ということになっているわけです。これをどのように解釈をしていらっしゃいますか。これは鈴木さん、それから佐伯さんもひとつ。
○中村(重)委員 そういうことになってまいりますと、この家庭勧誘ということは九十一条の「受託場所の制限」にひっかかってくるのではないか、こう思いますが、その点そのとおりでしょうか。どなたでもけっこうです。
いま家庭勧誘の自粛というようにおっしゃったのですし、また通達でもそういうことでお出しになっておるようですけれども、第九十四条の「不当な勧誘等の禁止」であるとか、九十一条の「受託場所の制限」、九十一条の二の「委託の勧誘の制限」、四十一条「売買取引の受託の許可」、四十二条「許可の条件」とか、四十六条の「変更の許可」であるとか、いろいろ条文があるわけですね。
したがいまして、そういうような根本的な問題は時間の関係上あとに延ばさざるを得なかったわけでございますが、現在のところ毎能な範囲で、たとえて申し上げますと、過当勧誘の禁止とか受託場所の制限とか、あるいは外務員の資格要件の強化等、いろいろ過度に大衆が参加する、あるいはまたそれを誘引する等の行為につきましては、できる限りの措置をとったつもりでございます。
○政府委員(熊谷典文君) 項目的に申し上げますが、先ほど来申し上げましたように、今回の行政指導は一般大衆が商品取引所に参加するようになったという、それによってまたいろいろな弊害も出てきておるということに着目いたして、行政指導を行ないましたので、その点が中心になるわけでございますが、項目を申し上げますと、受託場所、これは専門的なことになるわけでありますが、それの制限を考えている、こういうことでございます
大体所期の成績をおさめておりますが、小口貨物の方は、ただいまの御指摘の通り、車扱い貨物と運賃の立て方が違っておるわけでございまして、車扱い貨物は貨車に載せるまでが荷主の負担でございまして、貨車に載ったものを着駅のオン・レーンまで運ぶのが車扱い貨物の運賃、小口貨物の運賃は、駅の受託場所でお引き受けするというのが小口貨物の運賃でございます。